2011-04-16 蕨、戸田、川口、鳩ヶ谷の古を探る 考古・歴史 #人類学と考古学 ◇ 蕨の歴史ー51 律令制度の基礎となっていた斑田収授法は、6歳以上の男女に一定面積の口分田(くぶんでん)を6年ごとに斑給し、そこから納入される租税によって地方行政を運営していこうとするもので、土地の斑給を円滑に行うために区画された耕地が必要となり、条理制が導入されることになりました 耕地は一辺6町(約650m)の耕地が碁盤の目のように区画され、その一画を「里(り)」と呼び、その位置は、南北を1条、2条、東西を1里、2里と数えて、何条何里と表記することによって示しました 蕨周辺において、こうした条理制の遺構が残っているのは旧大宮市の西部から旧浦和市にかけての荒川流域で、さいたま市大久保地区において最も顕著です この条理は、昭和59年度からの発掘調査が進められており、その詳細が次第に明らかになってきています その地割は、低地では長地形、自然堤防上では半折形が増加しており、土層のプラトン・オパール(植物蛋白石)分析では、イネが検出され、水田の存在の可能性が指摘されています、また、遺構の年代測定は弥生時代以降から平安時代末期以前という値を示し、条里制の時代と矛盾しないものでした