① 下総国井上、浮島、河曲三駅、武蔵国乗瀦、豊島二駅は、山海両路を承け、使命繁多なり、中路に准じて馬十匹を置かんことを乞う、勅を奉はるに奏に依れ、[『続日本紀』神護景雲二年(768年)三月一日条]
② 太政官奏す、武蔵国は山道に属すといへど、兼ねて海道を承く、公使繁多にして祇供堪え難し、それ東山の駅路は、上野国新田駅より下野国足利駅に達す、これ便道なり、耐るに枉げて上野国邑楽郡より五箇駅を経、武蔵国に到る、事畢はりて去る日、また同じ道を取り下野国へ向かふ、今東海道は、相模国夷参駅より下総国へ達す、その間四駅にして、往還便近なり、而るにこれを去り彼につくは損害極めて多し、臣等商量するに、東山道を改めて東海道に属けむ、公私所を得人馬息ふあらむ、奏可す、(『続日本紀』宝亀二年十月二十七日条)